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大阪高等裁判所 昭和37年(ネ)212号 判決

控訴人 保津川遊船株式会社

右代表者代表取締役 川本直水

右訴訟代理人弁護士 納富義光

被控訴人 北尾信

右訴訟代理人弁護士 家近正直

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴代理人は「原判決を取り消す。被控訴人の請求を棄却する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」旨の判決を求め、被控訴代理人は主文同旨の判決を求めた。

当事者双方の事実上の主張及び証拠の提出、援用、認否は被控訴代理人に於て

「本件手形は服部保夫が正当権限にもとずいて振出したもので、そうでないとした原判決の認定は相当でないけれども、仮に、本件手形が正当な権限にもとずかずに振出されたものであるとしても、表見代理の法理が適用ないし準用されるべきであることは取引の安全をはかるため当然の理であつて、この結論は現在の通説であり、大審院判例も専務取締役に差支えあるときに限つて個別的に小切手振出の権限ある監査役が自己の金融を得る目的で、ほしいままに専務取締役の名義を利用して小切手を振出した事案について民法第一一〇条を適用して会社の責任を認めている。(大審院昭和一二年一二月一日判決民集一六巻一九一二頁)。而して民法第一一〇条にいう第三者とは、手形振出についてこれを言えば、当該手形の名宛人を指し、手形の現実の受取人を指すものではなく、従つて本件手形については右の第三者とは三羊商会である。控訴人は本件手形は広瀬規雉雄か、池田繁一か、高瀬三郎に交付されたもので同人等が右の第三者であると主張するが、仮に右の内誰かに本件手形が交付されたとしても、それは専ら訴外服部保夫のため金融の仲介をする必要上のことであつて、これを独立の手形交付の相手方と解することは出来ない。本件手形の受取人はあくまでも三羊商会である。

次に、訴外服部保夫は控訴会社の常務取締役で、使用者たる控訴会社との関係は委任関係であつて、控訴会社に対し忠実義務があり(商法第二五四条の二)、控訴会社の意思に従つて行動すべく義務づけられているから、右訴外人は民法第七一五条にいう被用者に当ることは明かである。而して同条の第三者とは使用者と加害行為をなした被用者本人とを除くすべての者を指すのであつて(大審院大正一〇年五月七日判決民録二七輯八八七頁、最高裁判所昭和三六年一二月二六日判決、民集一五巻三〇七五頁参照)、右第三者の範囲を制限すべきであるとする控訴会社の主張は理由がない。手形行為は特定時の特定人に対するのみならず、将来の手形所持人全体に対してなされるものであるから、手形行為については右第三者の範囲を控訴人主張のように制限するのが失当であること尚更のことである。」

と述べ、

控訴代理人に於て

「本件手形は偽造である。大審院判例(昭和八年(オ)第六四六号同年九月二八日民集一二巻二三六二頁、法律新聞三六二〇号七頁)は行為者が手形上に直接本人の名を署し又は記名捺印した場合に行為者が本人のためにする意思を以て行為したという事情が認められるときは無権代理であり、そうでないときは偽造の手形行為であるとの見解をとつているが、この判例は結局のところ、本人のためにする意思が認められるときは本人に行為の効果を帰せしめんとする意思が認められるが、そうでないときはこのような効果意思が認められないから無権代理関係は認められず偽造と解すべきであるということに帰する。これを本件について見るに、服部保夫は控訴会社の機関として金員借入のために手形振出の権限を有しないことを承知しながら、控訴会社と無関係の大湧金山開発資金調達のため、控訴会社代表取締役川本直水の印章を冒用して昭和三四年三月頃と同年四月頃とに、支払場所を京都信用金庫亀岡支店とする手形五、六通、三和銀行京都支店を支払場所とする手形一三、四通金額合計一、〇〇〇万円以上のものを作成し、割引のため事情を知悉せる訴外高瀬三郎、池田繁一に交付したが、右服部は更に控訴会社の常務取締役退任(退任の日は同年五月二五日)の直前右代表取締役の印章を冒用して、振出人を控訴会社とする手形を三〇通位作成して持つていた。

ところが、右服部は右高瀬や池田に交付していた前記手形によつて僅か五〇万円程の割引金が得られたに過ぎず、割引が得られなかつた手形は他に渡つたきりになつて回収されていなかつたので、この手形の回収を手形回収屋の広瀬規雉雄に依頼したが、右回収の必要上同人の求めにより服部保夫は控訴会社を退職する直前に作成しておいた前記三〇通の手形の内の一通を右広瀬に交付した。この一通の手形が即ち本件手形(甲第一号証)である。

以上によつて明かな通り、右服部は控訴会社と無関係の目的のため作成交付された偽造手形回収のために、この事情を知悉せる右広瀬に対して代表取締役の印章を冒用して無断作成してあつた本件手形を交付したのであるから、本件手形も偽造手形というべきである。

而して偽造手形については、民法の表見代理の規定の類推適用は許されないと考えるが、仮に右規定が類推適用されるとしても、同法第一一〇条にいう第三者とは手形交付の直接の相手方のみを指し、その後の手形取得者を含まぬものと解するのが正当である。従つて手形振出の場合受取人が悪意のときはその後の取得者が善意であつても振出人は民法第一一〇条の規定による責任は負担しない。(最高裁判所昭和三五年一二月二七日判決、民集一四巻一四号三二三五頁、同昭和三六年一二月一二日判決、昭和三二年(オ)第六二〇号事件判例時報昭和三七年三月一一日号二三頁参照)。而して本件手形交付の直接の相手方は広瀬規雉雄(或は池田繁一又は高瀬三郎)で同人等は訴外服部保夫が本件手形を控訴会社の目的外の使途のために振出し交付したことを知つていたから悪意というべく、その後の取得者たる被控訴人が善意であつても本件手形上の権利を取得しない。(大阪地方裁判所昭和三六年一一月一七日判決、判例時報二八一号二九頁参照)。

次に、被控訴人は本件について民法第七一五条の適用を主張するが失当である。訴外服部保夫は控訴会社の常務取締役であつて金銭借入並びにそのための手形振出以外の業務はその自由裁量にゆだねられ命令服従の関係はなかつたから右訴外人は同法条にいう被用者に当らず、従つて右規定を本件に適用する余地はない。

又右第七一五条第一項にいう第三者とは被用者の不法行為の直接の相手方を指すものであるから、同条を手形行為に適用するに当つても、偽造手形の直接の相手方のみを同条にいう第三者と解すべきであり、これを本件について言えば、服部保夫が直接に本件手形を振出し交付した前記広瀬か、池田か、高瀬が右第三者に該当し、その後の手形取得者は第三者に該当しない。何故ならば、表見代理の場合の本人と民法第七一五条の場合の本人のいずれを厚く保護すべきであるかというに、社会通念上後者の方が厚く保護されるべきところ(この事は表見代理の本人については民法第七一五条但書の如き免責規定がないことからも明かである。)、表見代理に関する民法第一一〇条にいう第三者とは手形振出交付の直接の相手方に限るというのが判例の立場であるから、この立場からすれば、民法第七一五条にいう第三者とは偽造の手形行為の直接の相手方に限るとするのが均衡上当然である。

更に、別の観点から考察すると、偽造手形の被裏書人の損害なるものは、直接には裏書人が裏書によつて取得した対価によつて発生するものであるから、偽造の振出行為と被裏書人の損害との間の因果関係は中断されてしまうのではないかと考えるが、仮にそうでないとしても、実際には不法行為を行つていない使用者が何回裏書を経由しても随時の取得者に対して偽造手形につき民法第七一五条第一項の責任を負担すると解することは、被偽造者たる使用者に酷であるばかりでなく、実質的には損害賠償請求権という名で手形上の権利が発生していることになり、結局に於て偽造振出行為は有効な振出行為に転じてしまうことになる。従つて、民法第一一〇条を手形行為に適用する場合におけると同様に民法第七一五条にいう第三者とは不法行為の直接の相手方のみに制限するのが正当である。偽造手形に裏書した者は裏書人としてのみ手形上の責任を負担することを考えるとき、被偽造者たる使用人の責任を手形の交付をうけた直接の相手方に限定したところで不当な結果は生じない。」

と述べ、

立証≪省略≫

理由

本件手形(甲第一号証)は訴外服部保夫が控訴会社の常務取締役在任中にその保管を託されていた控訴会社代表取締役川本直水の記名印及び印章並びに控訴会社の会社印を使用し控訴会社取締役社長川本直水名義で作成したもの(但し振出日、受取人らんの各記載を除く)であることは当事者間に争がなく(但し交付の相手方については争がある。)、而して甲第一号証の記載(所持人たる資格を論ずる上からは真正成立を必要としない)によると、本件手形の受取人三羊商会、第一裏書人三羊商会代表者杉淵茂蔵その被裏書人らん白地、第二裏書人被控訴人その被裏書人らん白地となつて裏書は連続しており、被控訴人は現に本件手形を所持しているのであるから、その適法な所持人とみなされる。

被控訴人は、まず、(1)本件手形は右服部に於て控訴会社の機関として前記の如く取締役社長川本直水名義を用いて適法にこれを振出し、(2)もしくは、適法に授与された代理権限にもとずきこれを振出し、三羊商会に交付したものであると主張し、仮りに、右主張が理由がないとしても、(3)右服部は商法第四三条にいう番頭に該当するから、本件の如き約束手形振出の権限を制限されていたとしても同条第二項同法第三八条第三項により善意の第三者たる三羊商会ひいては被控訴人に右制限を以て対抗できないものであり、(4)右主張が理由がないとしても右服部は常務取締役でありながら控訴会社を代表すべき権限を有しなかつたのであるから控訴会社は同法第二六二条により本件手形金支払義務があると主張し控訴会社は本件手形は右服部の偽造したもので、而して本件手形振出は控訴会社のためになされたものではなく服部自身のためになされたものであり、又、支配人、常務取締役たる資格を表示してなされたものでないから商法第四三条第三八条第二六二条等の適用、準用はなく、又本件手形の受取人は広瀬規雉雄で、右広瀬は本件手形振出の経緯については悪意であつたと抗争するので考察するに、右服部が控訴会社の常務取締役ではあるが代表権限を有しなかつたことは当事者間に争なく、そして又服部が控訴会社の代表取締役川本直水の記名印及び印章並びに控訴会社の会社印を保管し、本件手形作成当時これらの印を使用して、少くとも、控訴会社の日常業務(裁判上の行為並びに裁判外の行為の内の金銭借入及びその方法としての手形振出行為を除く。尚≪証拠省略≫によると、本件手形作成当時の控訴会社の目的は、(一)国際観光事業の経営として保津川下り通船事業、料理旅館業、喫茶飲食業、飲食物土産物その他物品販売業、煙草酒類小売業(二)船舶による一般貨物輸送業(三)土木建築業(四)前各号に附帯関連する一切の事業であつた)の執行権限を有していたことは控訴会社の自認するところであるから、右服部は本件手形作成当時番頭たる資格を与えられた代表権限のない取締役であるというべく、(代表権限なくして会社の業務に従事する取締役は番頭と解すべきことにつき同旨、昭和二九年一月一一日名古屋高裁判決下民集五・一・一)而してその職務権限は控訴会社の日常業務(但し制限のあること前記のとおり)全般に及んでいるのであるから、もし本件手形の前記取締役社長川本直水名義を用いての振出行為が外形上右服部の職務権限内の行為であると客観的に見られ、かつ、右服部が在任中に右手形の振出行為をなしたものと認められる場合には、右服部の手形振出行為が権限なくしてなされたものであれ、又その主観的意図がどのようなものであつても、控訴会社は商法第三八条第三項第四三条第一、二項に則り善意の第三者に対し本件手形の振出人としての責を免れないところ、(直接本人の記名捺印を代行する形式の無権限の手形振出行為が偽造であるか越権代理行為であるかについて争があるが、右法条による責任はそのいずれの見解によるもこれを免れ得ない。)≪証拠省略≫に本件手形の振出日が昭和三四年五月二一日となつている事実を綜合すると、本件手形振出の事情並びに被控訴人が右手形を取得するに至る迄の経過は次記のとおりであることが認められる。即ち右服部は昭和二八年二月から前記のとおり控訴会社の代表権のない常務取締役として控訴会社より控訴会社代表取締役川本直水の記名印及び印章並びに控訴会社の会社印を保管してその日常の業務全般を執行する権限(日常の業務に関する手形振出権限を含む)を与えられてその執行を一任され、かつ、現実にその執行に当り、右執行に必要なときには右保管の各印を使用して右控訴会社代表者川本直水名義で手形を振出していたが、昭和三二年一〇月末控訴会社に於て保津川会館を建築し観光料理旅館の経営等に営業の活動分野を拡張してからは、資金借入並びにそのための手形振出権限は認められず、控訴会社経営の資金繰りの面については毎月その明細表(営業報告書、従業員の給料明細書、支払先の支払一覧表)を作成してこれを代表取締役社長川本直水或いはその弟の専務取締役川本保に呈示報告し、資金借入の必要がある場合には同人等の指示で借入れて控訴会社の日常業務の執行運営に当つていたこと、そして昭和三二年一〇月末以後に於ても右日常業務の範囲内で一般的に右服部に於て控訴会社代表取締役川本直水の記名印及び印章並びに控訴会社の会社印を使用して右代表取締役名義による支払手形振出の権限をも与えられていたこと、控訴会社はその親会社である京聯自動車株式会社から資金的援助をうけていたので、他から資金借入の必要は殆んどなく、右服部が独断で他から会社経営資金の借入をなし或いはその方法として控訴会社名義の手形振出をなすことは許されていなかつたこと、右服部は常務取締役として控訴会社の前記業務を担当するかたわら、昭和三一年三月一日から丹波一の宮出雲大神宮の権宮司の職にあり、同神宮の復興資金を調達すべく私財を投じて同神宮に奉納された飛弾高山の大湧金山の開発に努めたが、その開発資金不足を補充するために控訴会社名義で手形を振出し割引をうけようと考えていたところ、これを知つて訴外高瀬三郎、池田繁一より右手形の割引によつて融資方申出があつたので、右服部は勝手に控訴人会社代表取締役川本直水名義で昭和三四年三月頃支払場所を京都信用金庫亀岡支店とする約束手形又同年四月頃支払場所を三和銀行京都支店とする約束手形合計一九通を振出し、右高瀬、池田等に交付したこと、ところがその後右各手形によつては全然割引を得られなかつたばかりか、右高瀬らの努力にもかかわらず右手形の返還をも得られなかつたこと、このような状況にあつたところ、右服部は昭和三四年四月末頃その保管中の控訴会社代表取締役の記名印及び印章並びに控訴会社の会社印の返還を控訴会社代表取締役川本直水より命ぜられたので、その返還前に勝手に控訴会社取締役社長川本直水振出名義の約束手形三〇通(各受取人、振出日らん白地)を作成して手許に保持した上、その頃右の各印を返還したこと、然るところ右高瀬の親戚の広瀬規雉雄から前記割引手形一九通の取戻に尽力方申出があり、その方法として控訴会社振出名義の手形で商品を買入れこれを換価して右取戻資金を調達すべきことの献策がなされたこと、右服部は右献策をいれ右広瀬を介して三羊商会(個人企業で杉淵茂蔵が経営するもの)から、控訴会社経営の観光料理旅館で使用する名目のもとに味の素グルタ約八〇万円を買入れることとなり、その内二五万円相当のグルタの引渡をうけ、その代金支払方法として右広瀬を介して昭和三四年五月二一日(右服部は同月二五日控訴会社の取締役兼常務取締役を退任した。)までにかねて作成保持しておいた前記手形三〇通の内の一通である本件手形(但し、受取人、振出日らんは白地)を三羊商会杉淵茂蔵に交付したこと(本件手形の受取人は広瀬規雉雄でも池田繁一でも高瀬一郎でもないこと)その後右手形の振出日は同年五月二一日、受取人は三羊商会と補充されたこと、右杉淵は右売買に際し服部が控訴人会社の常務取締役として従前より同会社の業務の執行に当つていたことを知つていたので、右グルタは真実控訴会社がこれを買入れ、そして、その代金支払方法として右服部に於て記名捺印代行の権限にもとずき控訴会社代表取締役たる取締役社長川本直水名義の約束手形を振出すものと信じて本件手形を受取り、而して右杉淵は三羊商会の商号のもとに営業せる同人の被控訴人に対する約一八〇万円の買掛代金債務の一部の弁済のため本件手形を被控訴人に裏書譲渡したことが認められる。

≪証拠の認否省略≫

以上の事実によると、右服部保夫の職務権限は控訴会社の日常の業務に必要な物品の購入、その代金支払の権限をふくみ、かつ、少くとも、前記の如く控訴会社の代表取締役の記名印及び印章並びに控訴会社の会社の会社印の返還を命ぜられる迄は右物品購入代金支払のため控訴会社代表取締役川本直水名義の手形振出の権限を含み、而して本件手形は右服部に於て控訴会社経営の観光料理旅館に必要な調味料(グルタ)買入であると称して杉淵茂蔵(三羊商会)から買入れ調味料代金支払のため善意の右杉淵にあててその在職中に振出交付したものであるから、右服部のなした調味料買入及びその代金支払のための本件手形振出行為は元来は外観上その職務権限に属する行為であり、従つて、右服部が控訴会社退任前に振出した本件手形については、右服部の主観的意図の如何にかかわらず、又右服部が昭和三四年四月末頃前記の如く、控訴会社代表者印及び会社印の返還を求められたことによつて爾後右各印を用いて日常業務のため取締役社長川本直水名義による手形振出権限を失つたとしても控訴会社は右制限を以て善意の第三者に対抗することを得ないものであつて、商法第四三条第一、二項第三八条第三項に則り善意の杉淵茂蔵ひいては適法に本件手形の譲渡をうけた被控訴人に対しても右手形金支払の責任を免れ得ない。(前記の如く本件手形振出行為が偽造であるか越権代理行為にあたるかによつて叙上の責任を免れ得ないと解するから、偽造であるか越権代理行為であるについて強いて論及する要はない。)

而して、被控訴人が本件手形を満期日に支払場所に於て呈示し支払を求めたが拒絶されたことは当事者間に争がないから、控訴会社は被控訴人に対して右手形金五〇万円及びこれに対する右呈示の日の翌日である昭和三四年九月一日から完済迄商法所定の年六分の割合の遅延損害金の支払義務あるものというべきである。

それ故に、右支払を求める被控訴人の請求はその余の点を判断する迄もなく正当として認容すべく、原判決はその理由は不当であるが、右請求を認容したことに於て結局相当であるから民事訴訟法第三八四条第二項に則り本件控訴は理由なきものとしてこれを棄却すべく、控訴費用の負担につき民事訴訟法第八九条第九五条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 宅間達彦 裁判官 増田幸次郎 井上三郎)

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